法律に詳しい方、御教示の程、宜しく御願い致します。メーカー系新車販売店より新車を購入したのですが、納車1週間後ボンネットのヒンジのボルトに錆を発見し、ボルトもズレていることに気付きました。その後、全体を確認すると、助手席側フロントのジャッキアップポイントの3?後方部の3枚併せてある鉄板が、1枚裂け捲り上がっていました。(販売店側も認めました)とても新車とも思えず、場所も場所だけに重量も掛る所なので、直ぐに販売店に連絡し、車の交換は難しいと思い、契約解除を申し出ましたが修理で対応との事で、メーカー客相に連絡しましたが、メーカーと直接の売買契約が無い事からか、ライン上でのボンネット交換は認めましたが、やはり修理対応の一辺倒でした。その旨、販売店に伝えたところ、メーカーと協議するので待って下さいと言われたので待っていました。途中も何回か待って下さいとの連絡が有り、3週間程経った頃連絡が有り、販売会社の営業支援部長が話したいとの事で会ったところ、今更メーカー客相と同じ説明をされ、強度的には問題無いと思うので修理で御願いしますの一辺倒。修理ではジャッキアップポイントは完全には直
らず、民法401条「中等の品質」は得られないと思いますし、民法95条「法律行為の要素の錯誤」で、新車なのにこんな状態の車だったら契約なんてしませんでした。その旨伝えたところ、納車時に前車で使っていたホイールを付け替える際に付けた傷なので、納車後の作業なので「瑕疵担保保障」ですから修理になりますと言われました。鍵も渡される前の作業が、納車後の作業となるのですか?瑕疵担保なら無条件で契約解除出来ると思うのですが、車は違うのですか?安い買い物なら諦めも付きますが、何も落ち度がないユーザーが、メーカーの品質管理の甘さ、販売会社の受入態勢・管理の悪さが原因なのに、諦めきれません。法的には妥当なのでしょうか?法的措置を進めようと思っておりますが、無知なもので今後の進め方等々アドバイス頂けたら幸いです。以上、宜しく御願い致します。長文になった事お許しください。
ベストアンサー
このたびは本当に不快な思いをされましたね。さてこういう場合のクレームなんかは販売店やディーラーに言ってもあまり効果はないようです。その販売店やディーラーを管轄する陸運局や支局にいかれるのが効果的だそうです。状況は違いますので質問者様の事例と合致するかどうかわかりませんが、価格.COMの自動車、マツダMPVのページから書き込み?検索で5768552を検索してみてください。ディーラーに不良車をつかまされた人の相談が載ってます