教えてくださいm(__)mトヨタカムリの廃車をして新車か中古車を購入しようと思っていますが、カムリは査定価格がつかない初期登録平成7年です。昨年離婚して、この車は、財産分与で私のものとなりましたが、名義は元主人のままです。と、いうことは裁判所の私への財産分与の対象物という文書があったとしても、今回の減税は受けられないのでしょうか?
ベストアンサー
まず、財産分与で私のものとなりましたが、名義は元主人のままです。クルマ(カムリ)の名義変更が完了していない以上、法律上の所有者は元の旦那さんです。現時点ではあくまでも「分与されるべき財産」であって「分与された財産」ではないということです。ですから、現在のクルマを「あなたのもの」」として廃車等の手続きをするためには、その前にまず移転登録(名義変更)をする必要があります。名義変更さえ済ませてしまえば、クルマの所有者は名実ともにあなたですから、何の問題もありません。次に今回の減税は受けられないのでしょうか?初年度登録から13年以上経過した車両の廃車にともなう買い換えに対する補助金のことをおっしゃっているのだと思いますが、これはあくまでも「補助金」であって「減税」ではありません。いわゆる「エコカー減税」とゴッチャになっているのだと思いますが、補助金と減税は別の制度ですから混同しないようにしてください。また、補助金は「新車買い替え補助制度」というくらいで、中古車(新古車も含む)を購入する場合はまったく関係なくなってしまいます。新車を購入する場合にのみ適用されますのでお気をつけく
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